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退職や、介護・ケガ・病気など【仕事を休むときにもらえるお金9選】全部知ってる?:「社労士が解説①」【マネー講座】 退職や、介護・ケガ・病気など【仕事を休むときにもらえるお金9選】全部知ってる?:「社労士が解説①」【マネー講座】

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病気やケガ、介護で休んだときにもらえるお金

自分が病気やケガをした、家族の介護が必要になったなど、長期で仕事を休んでしまったとき、給料も減って不安ですよね。そんなとき、会社などに申請することで受け取れるお金があります。

①傷病手当金

傷病手当金
病気やケガによって会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日数に対して支給されるもの。健康保険組合や全国健康保険協会(けんぽ)などの健康保険に加入している人であれば、パートやアルバイトも対象に。傷病名や休業期間などについて医師からもらった証明書を会社に提出して手続きを行います。

支給開始日から通算して、最大1年6ヵ月受け取れます。ただし、休んだ期間中に、傷病手当金の額より多い給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。支給される給与が一部のみの場合は、傷病手当金と給与支給分の差額が受け取れます。

<傷病手当金で支給される金額>
1日当たりの日額:【標準報酬月額を平均した額÷30日】×2/3
(例)
標準報酬日額7000円で、傷病により3カ月(92日)休んだ場合
7000円×2/3×(92日-3日間)≒41万5333円支給される


②介護休業給付金

雇用保険に入っている人が、家族の介護のために仕事を休まなければならいときに、給与の一部が支給されるもの。申請するための条件は、家族の介護が2週間以上必要な状況で、介護休養開始前の2年間に賃金支払いの基礎日数(11日以上)を満たした月が12カ月以上であること。

休業の申し出は、休業開始と終了日を決めて、休業開始予定の2週間前までに行うのが原則です。介護対象となる家族1人につき通算93日間を限度に、3回までに限って支給を受けられます。

<介護休業給付金で支給される金額>
介護のために仕事を休み始めた時点の賃金日額×67%×休業日数分
(例)
賃金日額7000円で、介護休業を93日間取得した場合
7000円×67%×93日間=43万6170円支給される(※)
※支給限度額は、月34万7127円(2024年8月~/毎年8月に変更される)

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