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退職や、介護・ケガ・病気など【仕事を休むときにもらえるお金9選】全部知ってる?:「社労士が解説①」【マネー講座】

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退職や、介護・ケガ・病気など【仕事を休むときにもらえるお金9選】全部知ってる?:「社労士が解説①」【マネー講座】
退職や、介護・ケガ・病気など【仕事を休むときにもらえるお金9選】全部知ってる?:「社労士が解説①」【マネー講座】
社会保険労務士&ファイナンシャル・プランナー 井戸美枝さん
社会保険労務士&ファイナンシャル・プランナー。1990年に社会保険労務士、1993年にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。生活に身近な経済、年金・社会保障問題が専門。『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP)がベストセラーに! 最新著書は『マンガでカンタン!社会保障で得するお金は7日間でわかります。』(Gakken)

井戸美枝公式ページ

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傷病手当金
病気やケガによって会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日数に対して支給されるもの。健康保険組合や全国健康保険協会(けんぽ)などの健康保険に加入している人であれば、パートやアルバイトも対象に。傷病名や休業期間などについて医師からもらった証明書を会社に提出して手続きを行います。

支給開始日から通算して、最大1年6ヵ月受け取れます。ただし、休んだ期間中に、傷病手当金の額より多い給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。支給される給与が一部のみの場合は、傷病手当金と給与支給分の差額が受け取れます。

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失業給付(基本手当)
勤めていた会社で雇用保険に入っていた場合、退社理由が自己都合であっても、会社都合であっても、再就職しようという意思と能力があれば、もらえる給付金。勤めていた会社から離職票を発行してもらい、公共職業安定所(ハローワーク)で求職手続きを行うことが必要です。

自己都合で辞めた場合は、ハローワークで手続きをした7日+2カ月後から給付され、会社都合の場合は7日後に認定・給付に進みます。

給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間および離職の理由などによって、90日~360日の間で異なり、原則として4週間ごとの受け取りになります。


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