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特集幸せな老後のための リンネルマネー講座

妊娠出産・育児でもらえるお金が、実はこんなに! いくらもらえる?条件は? 知らないと損!: 「社労士が解説②」【マネー講座】 妊娠出産・育児でもらえるお金が、実はこんなに! いくらもらえる?条件は? 知らないと損!: 「社労士が解説②」【マネー講座】

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出産、育児で休んだときにもらえるお金

出産・育児で仕事を休んでいる間の生活を支援するための手当金。2025年4月からは、パパとママが一緒に育休を取る場合の給付金が新設されるなど、サポートが広がっています。

①出産手当金

出産手当金
会社員やパートで健康保険に加入している人が、産休で仕事を休んだ場合にもらえる手当金(国民健康保険の加入者は対象外)。支給される期間は、出産日以前の42日間(双子以上の場合は98日間)から、出産した翌日以後の56日目までの範囲で、会社を休んだ期間が対象です。もし出産が予定日よりも遅れた場合は、その遅れた期間についても出産手当金が支給されますが、予定日より出産が早まった場合は、支給日数は少なくなります。利用するときは、産休前に、勤務先から申請書をもらっておき、出産後に医師の証明などを受けて、健康保険へ提出します。

<出産手当金で支給される金額>
標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3。
(例)
標準報酬日額7000円で、産休期間が98日の場合
7000円×2/3×98日=45万7333円支給される


②育児休業給付金

雇用保険の被保険者が、1歳未満の子どもを育てるために育休を取得したときに支給されるもの。男女問わず、対象となります。

給付を受けるためには以下の条件を満たすことが必要になります。

・産後休前の2年間の就労日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
・育休中に賃金が支払われていた場合は、その金額が1カ月あたり休業前の8割未満
・育休期間中に就業している日数が、1カ月あたり10日(80時間)以下

<育児休業給付金で支給される金額>
育児休業開始日から180日目まで:標準報酬日額の67%
育児休業開始日から181日目以降:標準報酬日額の50%

(例)
標準報酬日額7000円で、子どもが1歳になるまで休んだ場合
育休開始から180日目まで:7000円×0.67×180日=84万4200円
育休開始から181日目~300日目まで:7000円×0.5×120日=42万円


③出生時育児休業給付金

★2025年4月新設
男性の育児休業の取得を促すために、新たに創設された給付金制度。子どもが生まれてから一定期間内に、両親とも14日以上28日以内の育児休業を取得した場合に支給されるもの。休業開始前の賃金の13%相当額が支給され、前述の「育児休業給付金」と合わせると、給付率が最大80%に。手取り額のほぼ100%がサポートされる計算になります。

対象期間は、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内です。育児休業を1回4週間(28日)以内で、2回に分けて取得した場合は分割で受け取ることも可能。

<出生時育児休業給付金で支給される金額>
休業開始時の賃金日額×67%×休業期間の日数分


④育児時短就業給付金

★2025年4月新設
2歳未満の子どもの養育のため、時短勤務をすることで給料が減ってしまうのをカバーする目的で、新しく創設された制度。時短後に支給される賃金と給付金の合計額が時短前の賃金を超えないように給付率を調整する仕組みとなっており、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に給付金が支給されます。

<育児時短就業で支給される金額>
時短勤務中に支払われた賃金日額×10%×時短勤務日数分

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