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特集幸せな老後のための リンネルマネー講座

【マネー講座】 [10月に所得税制度改正]「扶養の壁」を超えて働いたときのメリットは? 「社労士が解説③」 【マネー講座】 [10月に所得税制度改正]「扶養の壁」を超えて働いたときのメリットは? 「社労士が解説③」

特集幸せな老後のための リンネルマネー講座

今年10月の所得税制度改正でどう変わる?

現在の年収が106万円以上だけど、小さい会社なので社会保険に加入していないという人も、今年の10月以降は注意が必要です。勤務先の従業員数によっては社会保険の負担が増える可能性があります。

 

現在、社会保険が適用されるのは、以下の要件をすべて満たす人です。

①勤務先の従業員数が101人以上

②週の所定労働時間が20時間以上

③月額賃金が8万8000円以上

④2カ月を超える雇用の見込みがある

⑤学生ではない

 

今年の10月からは社会保険の適用範囲が広がり、①の条件の従業員数が101人以上から51人以上に変わります。これによって多くの中小企業が社会保険適用の範囲に。勤務先の事業所が小規模の場合でも、会社全体の事業者数でカウントされるので注意して。

 

例えば、現在パートで社会保険の加入対象とならないよう週30時間程度で働いている人でも、勤務先の従業員数51人以上の場合、同じ勤務時間を維持していても社会保険被保険者になるか、週20時間未満の働き方に変更するかの選択を迫られることになります。

社会保険の負担が増えると、手取り額が減る可能性があるので、当てはまる人は会社の規模や自分の手取り金額を確認しておきましょう。

 

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