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:知らないと損をする! 節税になる「医療費控除」をわかりやすく解説【マネー講座】
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「医療費控除」という言葉は聞いたことがあるけど、実際どれくらい得になるのか、何を申請すればいいかわからないという人も多いはず。意外と知らない医療費控除の仕組みや対象となるもの、申請方法などについて丁寧に解説します。
そもそも医療費控除って何?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から差し引くことができる制度。控除された分の所得が減ることで、結果的に支払う税金が少なくなります。
会社員の場合は所得税の過不足を調整する「年末調整」を会社で行いますが、医療費控除は自身で確定申告を行う必要があります。なお、医療費控除の還付申告は、5年間さかのぼって申請可能。もし申告し忘れていたとしても、領収書などが残っていれば後から申告することができます。
かかった医療費はすべて申告できる?

医療費控除は、自分自身だけでなく、生計を共にしている家族にかかった医療費を合わせた金額が対象になります。例えば、子育て世代であれば、子どもの歯科矯正や出産費用の自己負担分なども合算できます。
ただし、支払った医療費がすべて申告できるわけではなく、一定の金額(※1)を超えた場合のみ申告が可能。また、共働き家庭の場合は夫か妻のどちらか一方の所得控除にしか適用されません。収入が多い人が家族の分をまとめて申告すると節税効果が高くなります。
※1 1年間にかかった医療費の合計額が10万円未満の場合は、医療費控除の対象外です

※2 高額療養費、出産育児一時金、医療保険の入院・手術一時金など
※3 所得が200万円未満の人は「10万円」ではなく、「その年の所得額の5%」になります
医療費控除でいくら節税できる?
医療費控除を申告しても、対象の控除額がそのまま戻ってくるというわけではありません。
例えば、家族全員分の年間医療費が30万円で、保険金の補てんが0円だった場合、30万円から10万円を差し引いた20万円が医療費控除の対象に。この20万円分の所得がなかったものとして税金が計算され、所得税・住民税の節税につながります。
医療費控除額が20万円の場合
年収300万円の場合➡ 節税額 約3万円
年収500万円の場合➡ 節税額 約4万円
年収700万円の場合➡ 節税額 約6万円
*節税額は所得税、住民税の合計から差し引かれる金額です。この金額は概算値で、他の控除(住宅ローン控除等)がある場合は金額が変わります
「セルフメディケーション税制」とは何が違うの?

医療費控除をチェックすると、「セルフメディケーション税制」という言葉を目にすることも多いでしょう。
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで特定のOTC医薬品を購入した場合に、所得控除が受けられる制度。所得税・住民税を納めていて、健康診断を受けるなど日ごろからきちんと健康管理を行っている人が対象です。医療費はそれほどかかっていなくても、市販の風邪薬や胃腸薬などをよく買うという人は要チェック!
2025年末に公表された税制改正により、2027年からはスイッチOTC医薬品に係る税制措置の適用期限が撤廃されて恒久的な制度となり、対象となる医薬品の範囲が拡大されます。日ごろから、対象となる医薬品を購入したときのレシートを保管しておくように習慣づけておきましょう。
セルフメディケーション税制で申告できるのは、対象となる商品を年間1万2000円以上購入した場合。1万2000円を超える部分(上限8万8000円)が所得控除の対象となります。
ただし、確定申告する際は、従来の医療費控除と合わせて申告することはできません。対象となる控除額を比較したうえで、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選択する必要があります。

ドラッグストアなどで購入できる、医療用医薬品から転用された特定の成分を含むもの(スイッチOTC医薬品)が対象になります。
対象商品のパッケージには上記のような識別マークがついていて、購入した際の領収書(レシート)にも、セルフメディケーション税制の対象品目であることがわかるマークが記載されています。
医療費控除の対象になるもの、
ならないものは?
医療費控除の対象になるのは、通院や入院でかかった費用だけと思われがちですが、実はそれ以外にも対象となる費目がいろいろあります。基本的には、「治療目的」に関わる支払いは医療費控除の対象、「予防や美容目的」の支払いは対象外と判断するのがいいでしょう。
対象になるもの、対象外のものの代表的な費目は、以下の一覧を参考にしてみて。
医療費控除の対象となるもの一例
一般的な診療、治療
☐ 治療を目的に支払った診療費
☐ 入院、手術費用
☐ 理学療法士、作業療法士によるリハビリ費用
☐ 在宅医療にかかった費用歯科治療
☐ 虫歯、歯周病などの治療費
☐ 治療目的、機能回復目的のためのインプラント、入れ歯代
☐ 成長過程の子どもの歯列矯正費用医療補助具、治療用器具
☐ 医師の指示による松葉づえ、義手、義足の費用
☐ 斜視、弱視などの治療目的の眼鏡、コンタクトレンズ代
☐ 大人用紙おむつ(6か月以上寝たきりなどの条件あり)入院、通院に必要な交通費、購入品
☐ 入院、通院で利用したバスや電車、地下鉄の料金
☐ 深夜や緊急のときなどに利用したタクシー代
☐ 入院のために購入した身の回り品代その他
☐ 検査結果により重大な疾病が発見された場合の健康診断、人間ドックの費用
☐ 体外受精・顕微授精・人工授精・不育症治療などの不妊治療にかかった費用

妊婦の緊急時に利用するタクシー代などは、医療費控除で申請できます。
医療費控除の対象外のもの一例
☐ 市販薬(OTC医薬品)……風邪薬、胃腸薬、目薬など、処方箋なしの医薬品
☐ 健康増進、予防目的……サプリメント、栄養ドリンク、健康食品など
☐ 美容目的の医療……美容整形、ホワイトニング、歯列矯正(大人)、脱毛など
☐ 健康チェック目的……通常の健康診断、人間ドック、予防接種(一般)
☐ 健康増進目的……スポーツジム、フィットネスなどの会費
☐ 近眼、老眼矯正目的……眼鏡、コンタクト(斜視、弱視などの治療目的は除く)

健康増進を目的としたサプリメントなどは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の申告は、
いつ、どうやって行うの?
医療費控除は年末調整では手続きできません。会社員やパート・アルバイトの場合でも、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告の期間は、通常2月中旬〜3月中旬の間。申告の対象となるのは前年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費です。
申告する際には、医療費の領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を記載して提出します。医療費の領収書は、明細書を作成したからといってすぐ処分しないように注意して。税務署から医療費の領収書の提示又は提出を求められる場合があるため、確定申告期限から5年間保管しておく必要があります。
医療費控除
確定申告の3STEP

STEP
01
医療費の領収書(レシート)をまとめる
1年間にかかった医療費の領収書を集めて、病院ごと、ドラッグストアなどの店舗ごとに仕分ける。セルフメディケーション税制の分は取り分けておく。
通常の医療費が少なく(10万円以下)、市販の医薬品購入が1万2000円以上ある場合は、セルフメディケーション税制で申告を。
STEP
02
医療費の明細書を作る
病院ごと、店舗ごとに金額を集約し、医療費控除(またはセルフメディケーション税制)の明細書を作成する。領収書がない公共機関を利用した際の交通費は、ICカードの履歴などを見て通院した日の分を記載して。
国税庁の確定申告のホームページを利用して規定の明細書に入力すると、医療費の明細が自動計算できる。
STEP
03
確定申告書を作成し、税務署に提出
国税庁の確定申告のホームページから、確定申告書に必要事項を入力し、住まいの管轄の税務署に提出する。e-Taxを利用すれば、自宅から送信可能。プリントアウトして郵送する方法もあり。
ホームページを利用できない場合は、税務署から確定申告書、医療費の明細書を取り寄せ、手書きで記入して提出する。
Illustration:Yu Tokumaru text & web edit:Hayami Mitomo
※写真・イラスト・文章の無断転載はご遠慮ください
※このページで掲載している情報は、2026年8月20日現在のものです
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